離婚する時に必要な手続き3ステップ

最終更新日:2017年7月28日

離婚する時に必要な手続き」離婚といっても子供がいる人といない人では大きく違う手続きがあります。

しかしながら、女性は姓を変えている場合が多く、手続きも複雑化していることが多いです。

特に戸籍の異動は県外などに転出する場合には、

戸籍謄本を何度も取得することになると手間と時間が膨大になるので、必要枚数を事前に確認すると良いです。

1.離婚届を提出する

離婚届は、緑の紙をイメージしていますね。

協議離婚(話し合いで離婚が決まる)の場合は、両者が署名捺印を行い、

証人の人に印鑑を押してもらい離婚届は出来上がります。

調停離婚や、離婚裁判などで離婚が決まると緑の離婚届けは記載しません。

裁判所から発行される通知書を市区役所に提出することになります。

調停や裁判をした夫婦がまた、離婚届を一緒に書くのは、精神的にも辛いので、

裁判所から発行される用紙を提出というのは、大変ありがたいと思います。

その場合は、調停、裁判を申請した人が離婚届を提出することとなります。

郵便で用紙が届きまいたら、早急に提出しないと罰金が科せられることがありますので、

中身を確認して、提出期限までに必ず提出しましょう。

どちらが提出しても良いのは、協議離婚のみです。

提出する市町村はどこでもよいです。

例えば、北海道の人が沖縄で届を提出しても構いません。

2.戸籍の異動

結婚したときに氏を変えた方は、氏を戻す手続きをしなければなりません。

氏を変更する場合、しない場合にも氏の変更手続きををしないといけません。

氏の変更届を提出します。

例えば、鈴木さんがそのまま鈴木姓を名乗る場合、鈴木→鈴木に変更届を提出します。

戸籍が同じ市町村にある場合は、除籍から、入籍まで時間はかかりません。

しかしながら、県外などに戸籍を異動場合には、その住所が本当に存在するか確認を取り、

戸籍の情報を送り、戸籍を作成してもらい、また、住民票地に帰ってきて、データーを更新することになります。

旧姓に戻す場合には、ご両親の戸籍に入籍することも可能ですが、

離婚後も婚姻時の氏を名乗っている場合には、あなたは、同じ住所に筆頭者として戸籍を立てることになります。

3.子供の入籍

戸籍が出来上がると、住民票等に反映されます。

それを確認できた状態で家庭裁判所に子供の入籍決定の審査を行ってもらいます。

裁判所に必要書類、印紙(子供の人数によって変わります)、切手など必要書類をもって提出します。

その場では、すぐには決定されませんので、後日、決定通知書が送付され、

その決定書を持参して市や区役所に子の入籍届を提出します。

ここで、やっと子供と同じ戸籍となります。

戸籍謄本は、児童扶養手当の申請や家庭裁判所、市区役所での入籍届に必要となります。

遠方の方は、枚数を確認して、取得することをオススメします。

お母さんの新しい戸籍謄本は、最低でも3通。

除籍がわかる戸籍謄本も家庭裁判所で必要となります。

離婚後、ホツとする暇もなく次から次へと手続きに追われます。

特に女性は、公的手続きもありますが、銀行口座の名義やクレジットカートの名義変更、

細かいところを言えば、美容院やクリーニング、ポイントカードなどの生活にまつわるところで、名前の変更を迫られます。

少しホッとしたいと思っていてもそんな暇はありません。

そして、しばらく経っても手続きの洩れに気づいて、そのたびに思い出してしまうと言うサイクルが続くことでしょう。

結婚するときには、浮き浮きしながら行う手続きも離婚ときには気持ちが違うので、かかる心の負担も大きいです。

必要な手続きは、必要に応じて、公的な場所で確認することをオススメします。