離婚して親権がもらえないケースはどんな時か

最終更新日:2017年7月28日

子供がいる夫婦が離婚するとき、一番の問題となるのは、

夫婦のどちらが子供の親権をもらうのか?ということではないでしょうか。

そこで今回は、「離婚して親権がもらえない人の特徴」についてご紹介します。

1.浮気や不倫をした

離婚原因の大きな理由としてよく挙げられるのが、配偶者の浮気・不倫問題ですよね。

浮気・不倫に走った原因が何であろうと、やはり不貞行為をした側が悪いとみなされ、

そのような不貞行為をした側が親権をもらうことはなかなか難しいでしょう。

特に子供が小さい場合には、親権は母親がもらうケースがほとんどのようですが、

中には子供がまだ小さいのにかかわらず、父親が親権をもつ場合も少なからずあります。

そのような場合、母親側が不貞行為をしたことが原因で離婚になったケースも少なくありません。

一般的にどうしても、子供は母親が育てるというイメージが大きいため、

親権が父親だと聞くと「もしかして、奥さんが浮気でもしたの?」などと勘ぐってしまう人も多いのではないでしょうか。

勘ぐるのは良くないと思いながらも、よくよく離婚原因を聞いてみると、

「やはり奥さんの浮気が原因だった」といったパターンも珍しくありません。

また、父親側が不貞行為をした場合、どんなに父親側のほうが経済力があったとしても、

父親側が親権をもつことは少なく、経済的に大変ながらも母親が親権をもち、

養育費は父親側に払ってもらうというケースが一般的でしょう。

2.経済力がない

子供を育てるということは想像以上にお金がかかることであり、

特に女で一つでは経済力にも限界があり、泣く泣く親権を父親側にゆずるケースもあります。

女性でもなにか仕事に有利な資格を持っていたり、

長年会社勤めをしたキャリアがある人ならば一人で子供を育てられるくらいの余裕があるかもしれませんが、

現実には結婚や出産を機に社会から離れた人も多く、

いざ離婚するとなってもそこから経済力を身につけることは難しいようです。

特に子供が中学生や高校生のようにある程度大きい場合には、

経済的理由から父親側に親権がいくことも少なくません。

3.DVや虐待行為があった

夫が妻や子供に暴力を振るうといったDV行為や、子供に対する育児放棄や虐待などがあった場合、

当然ですが加害者側は親権をもつことは難しいでしょう。

このような暴力や虐待は日常的に行われることが多く、時には命の危険さえ感じることもあります。

また、暴力がなかったとしても、子供に満足に食事を与えなかったり世話をしないといった、

育児放棄があった場合も親権をもつことは難しいでしょう。

大抵は、子供が幼いうちは父親が外で働き母親は家で子育てをする家庭がほとんどですが、

その母親が育児ノイローゼになり、子育てができる精神状態ではないということで、

親権が父親側にいくといったケースもあります。

4.嫁姑問題があった

夫婦の不仲が離婚の直接の原因ではなく、実は嫁姑問題で離婚に至った夫婦も珍しくありません。

特に夫側の両親と同居している場合には姑との折り合いが悪く、苦労している人も多いのではないでしょうか。

それでも、夫が妻をかばってくれ味方になるような家庭ならば良いのですが、

夫も味方にならず姑の言いなりであるといったケースもあり、

そのような場合、離婚にまで発展することが多くなります。

本来ならば、「離婚するなら、子供を連れて出ていきたい」と思う母親がほとんどでしょうが、

姑が強く嫁をいびっているような家庭では、「孫はうちの大事な跡取り」といったように、

姑に子供を取られ、お嫁さんだけが家を追い出されたケースもあります。

いくら夫婦は離婚し他人になったからといって、

子供とは離れたくないと願う人がほとんどではないでしょうか。

しかし、自らの過ちによって親権をもらえない場合は、

やはり自業自得であり、子供を守るためには当然の選択ではないでしょうか。

また、生活環境によって泣く泣く子供を手放さなければならない場合には、

とても辛くその想いは計り知れません。

いずれにしても、子供のことを第一に考え、

なるべく子供が傷つくことのないような方法を選ぶことが重要なのではないでしょうか。