日本では民法で夫婦同姓と決められていますが、
最近は結婚後も旧姓を通称として使う方が増えています。
夫婦で別姓を使うのはどのようなカップルなのでしょうか。
今回は夫婦別姓な夫婦の特徴についてご紹介します。
1.共働きである
日本では一般的に結婚すると妻が夫の姓に変更する事がほとんどです。
ただ最近は共働きの夫婦がとても増えていて、結婚したから家庭に入りますという女性は減ってきています。
更に晩婚化も進んでいて旧姓で長い間働いてきた女性が少なくありません。
長い間働いていればそれだけ人間関係も広がっていて、
新しい姓に変わるとなるとお知らせるのも覚えてもらうのも一苦労だったりします。
戸籍上の姓が変わっても通称は旧姓で通して構わないという会社も多く、
便宜上旧姓を使い続ける女性が増えているのです。
また研究職など論文を執筆するような職業だと、姓が変わる事で実績が評価されづらくなってしまう事もあります。
2.フェミニストである
夫婦のどちらか、もしく両方がフェミニストであり、思想的な問題で夫婦別姓の場合もあります。
結婚後夫婦が同姓を名乗らなければいけないという制度は、女子差別的だという考え方です。
ちょっと過激な気もしますが、実は国連の採択している女子差別撤廃条約にも盛り込まれている内容です。
日本は民法で夫か妻かどちらかの姓を名乗らなければいけないと定めている為、
国連の女性差別撤廃委員会からも何度か法改正を勧告されています。
その為、同姓にしても特別に不便がないような場合でも夫婦別姓にしている場合があります。
3.結婚の際に妻の姓を選択した
日本では結婚後妻の姓を選択する夫婦はとても少なく、全体の数パーセント程度です。
基本的に男性の姓が変わることはあまり想定されていませんので、
働く男性が姓を変えるのは女性以上にハードルが高いと言えます。
姓が変わった理由を説明するのが煩わしい、なかなか新しい姓が認知されず
業務上混乱をきたすなどの理由や、地域や世代によっては昔の家制度の名残から、
妻の姓を選択する事を世間体が悪いと考えたりする為、
戸籍上は妻の姓を選択しても通称は旧姓を使い続ける事があります。
4.事実婚である
事実婚の夫婦の場合は通称で別姓を名乗っている訳ではなく、実際に戸籍上の姓が違います。
それでは夫婦ではないと思われるかもしれませんが、たとえ婚姻の届出をしていなくても
ある程度の要件を満たすと内縁関係が認められて、法律上の夫婦と同じように様々な権利や義務が生じるのです。
ただし相続の権利と姓の変更はありません。
事実婚になる理由は様々ですが、夫婦共に姓を変えたくない、
または双方の両親から姓を変える事を反対されていて入籍出来ないなどの理由から、
同姓にしない為に事実婚を選択するカップルもいます。
5.国際結婚である
国際結婚の場合は法律上の婚姻関係があっても別姓の場合があります。
日本人と外国人が結婚する場合、ただ結婚しただけでは国籍も姓も変わりません。
同姓にしたい場合は別に手続きが必要になります。
もちろん同姓にするカップルもいますが、証明書や金融機関への変更手続きが大変だったり、
日本に住み続ける場合日本人が外国人の姓に変えると発音しづらい、
覚えてもらいにくいなどの問題から別姓のままの夫婦も少なくありません。
日本人と結婚した外国人も帰化しない限りは元の国籍を保持しますので、
その国のルールに乗っ取って姓を名乗りますが、
夫婦同姓でなければならないという国はあまり多くは無いようです。いかがでしたでしょうか。
選択的夫婦別姓については様々な議論のあるところですが、
旧姓を通称として社会の様々な場面で使えるようにという取り組みはどんどん進められています。
今後は住民票やマイナンバーカード、パスポートへの旧姓併記が出来るように制度が改革されるとの事です。
結婚後も通称は旧姓を名乗る、日本風夫婦別姓がこれからどんどん増えていくかもしれませんね。